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教職課程


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教職課程とは、「教育職員免許法」に基づいて、中学校・高等学校の教員免許状を取得するために必要な授業科目を履修し、単位修得できるように設置された課程です。

教職課程の履修について

教職課程を修めようとする者は、本学部に設置された共通基礎科目及び各学科の専門教育科目の単位の修得の他に、必要な教職関係科目の単位を修得しなければなりません。
また、中学校の教育免許状には、介護等の体験が必要になります。
教職課程の履修を希望するものには、教員としての適格性、教職関係科目を充分に理解する能力、将来教職に就きたいとする強い意志が要求されますので、いい加減な気持ちで教職課程を履修するようなことのないように注意してください。
※大学院総合情報学研究科の専修免許については、別ページにてご説明させていただいております。
詳しくは専修免許についてをご覧ください。

取得できる免許状

本学で取得できる免許状の種類は以下のとおりです。
学科 学系 中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状
総合情報学科 情報システム学系 - 情報
データサイエンス学系 数学 数学
情報メディア学系 - -

履修要件

本学で免許状を取得するために必要な最低単位数は以下のとおりです。
◆2019~2021年度以降入学者
教科及び教職に関する科目 中学一種 高校一種
最低修得単位数 教科及び教科の指導法に関する科目 28 24
教育の基礎的理解に関する科目 10 10
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育教育相談等に関する科目 10 8
教育実践に関する科目 7 5
大学が独自に設定する科目 4 12
合計 59 59
◆2022年度以降入学者
教科及び教職に関する科目 中学一種 高校一種
最低修得単位数 教科及び教科の指導法に関する科目 28 24
教育の基礎的理解に関する科目 10 10
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育教育相談等に関する科目 12 10
教育実践に関する科目 7 5
大学が独自に設定する科目 4 12
合計 61 61

注意事項

  1. 基礎資格を得るため、学部を卒業することが最優先となる。
  2. 上記の他に、「教育職員免許法施行規則第66条の6」の定めにより、「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」、「情報機器の操作」の4分野から各2単位以上の計8単位以上の修得が必要になる。
  3. 中学一種の免許状を取得する場合は、上記の他に「介護等の体験」が義務付けられており、省令で定められている施設において、7日間の介護等の体験が必要になる。

教職課程の履修手続

1. 教職課程の受講手続

受講登録は1年次前期に行います。詳細は,4月に行われる「教職課程ガイダンス」で説明しますので,希望者は必ず出席してください。ガイダンスに関する日程等は,J-portで連絡します。ガイダンス時に配布する教職課程受講届と志望理由書を,指定の期日までに学生教務課に提出し,受講手続きを行ってください。

1年次後期開始時に所属する学系が決定します。情報システム学系またはデータサイエンス学系に所属し,1年次前期のGPAが教職課程で定めた数値以上の学生に以後の教職課程科目の履修を認めます。

教職課程の受講継続を希望する学生は,受講継続条件に抵触しない限り,受講は引き続き継続します。
なお,教職課程受講届を提出した後,教職課程の受講を取り止める場合は,教職課程受講取消届を必ず提出してください。

2. 科目の履修

所定の期間内に受講登録を完了した者は,必ず期間内に教職課程科目の履修登録手続を完了してください。

3. 履修料

教職課程の履修を希望する場合は,別途,教職課程活動費(1免許教科120,000円,中学「数学」,高校「数学」の2免許を履修しても1免許とみなします。※年度ごとの分納)が必要になります。なお,途中で履修を放棄する場合でも,一旦納入した履修料は返金できませんので注意してください。

教育実習

教育実習は、4年次になって、中学校は原則として4週間、高等学校は2週間以上にわたり、現場での教育活動(教科指導および生徒指導等)に参加することによって行われます。

教育実習の履修の条件

教育実習の履修は、履修登録を完了していることの他に、以下の要件を満たした者に許可します。
  • 3年次までに配当されている「教職に関する科目」のうち、中学(一種)取得希望者は12科目以上、高校(一種)取得希望者は10科目以上を、3年次終了時までに修得済みであること。
  • 「教育職員免許法施行規則第66条の6」に定める必修科目を、3年次終了時までに修得済みであること。
  • 教育実習までに、必要な「教育実習オリエンテーション」を全て受講済みであること。

教育実習校

実習希望者は、早い段階から(3年次になってから)自分の出身中学・高校等へ出向いて予め依頼を行うなどして、実習校を確保することになります。自分で確保できない事情等がある場合は、大学と相談のうえ、実習校を決定します。

教育実習の手段

3年次から4年次にかけて行われる複数回のオリエンテーションの中で、具体的な手続きについて説明が行われます。教育実習を希望する者は、このオリエンテーションに必ず出席することが必要になります。

介護等の体験の義務

平成9年度に「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が公布され、平成10年度以降に大学に入学した者には、小学校および中学校の教諭の普通免許状を授与するための要件として、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験(「介護等の体験」)が加わりました。
具体的には、満18歳を過ぎてから免許状取得までの期間に、省令等で指定する施設で7日間の介護体験を行い、その体験を施設等の長から証明してもらうことにより、要件を備えることになります。
したがって、卒業時に、中学校の教員免許状を取得しようとする者は、4年次までに体験等を終えていなければなりませんが、本学では3年次以降になると、卒業研究や、就職活動、教育実習等で時間的余裕がなくなりますので、原則として2年次終了までに体験を終えられるよう指導することにしています。
介護等の体験に関する説明会等は、1年次から始める予定にしていますので、希望者は掲示等に注意してください。

免許状の申請・交付

教育職員免許状の授与権者は、その大学が所在する都道府県の教育委員会であり、本学の場合は千葉県の教育委員会となります。
申請の方法には、大学が免許状の申請を一括して受付け卒業式当日に免許状が交付される「一括申請」と、個人が直接教育委員会へ申請する「個人申請」があります。

一括申請

免許状取得を希望する4年次生(ただし、卒業見込み者でかつ免許状取得見込み者に限る)に対し、12月上旬頃、説明会を開催します。該当者は、配布される「教育職員免許状授与申請書」に所要事項を記入のうえ、手数料(千葉県収入証紙)を添えて、期日までに大学へ提出します。
大学がこれをまとめて県の教育委員会へ一括して申請し、審査を受けた後、該当者には、卒業式当日に学位記と同時に交付することになります。

個人申請

卒業後、居住する都道府県の教育委員会へ個人で申請し、交付を受ける方法です。
詳しい内容は、該当の各教育委員会へ各自問い合わせることになります。

教職課程の授業科目

2. 「教育職員免許法施行規則第66条の6」に定める必修科目

◆2019年度以降入学者
◆2023年度以降入学者