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授業を欠席したとき


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病気等で授業を欠席した場合、「欠席」として取り扱います。但し、事由によって、公欠的な取扱いになる場合があります。
1)公欠的な取扱いとなる場合
  以下の事由により授業を欠席した場合,公欠的な取扱いをするので,忘れずに手続きをしてください。
  なお,公欠的な取り扱いとした授業については,原則として補講は行わず,授業担当教員が当該授業日に相当する学習を課すものとします。
事 由 証明者 添付書類等
課外活動(大学が許可した強化指定部の公式戦等) 部長,顧問等 開催要項等
個人資格による課外活動(全国大会、国際大会レベルの大会へ出場) 学部長 ①大会要項②本院の出場を証明する書類③その他(連盟の推薦書・出場依頼書等)等。※事前に学生教務課に相談すること
忌引(3親等まで)
※1親等:連続7日、2親等:連続3日、3親等:1日
保護者 死亡に関する書類(会葬通知等)
学校保健安全法に規定されている感染症による出席停止 不要 治癒証明書の写し
※インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症は別途定められた書類でも良い
※必ず医務室に届け出すること
医務室:043-236-1109
裁判員候補者に指名され、裁判所に出頭・職務従事した場合 不要 裁判所発行の通知文書等
教職課程履修学生の実習や課外活動への参加 教職課程主任 必要に応じて指示する
看護学科の学生の実習への参加 学科長 必要に応じて指示する
その他,教務委員長が適当と認めた場合 教務委員長 ※学生教務課に相談すること
(1)「欠席届」の提出
  ・大学HP「様式ダウンロード」から「欠席届」をダウンロードする。
  ・必要事項を記入し、事由により、証明者の署名・捺印・証明書類を添付する。
  ・学生教務課に提出する。
  ※課外活動の公式戦等への参加で欠席する人数が多い場合、
   別途課外活動団体から配慮を依頼するので、欠席届の提出は不要とする。
  ※教職課程の学生が実習や課外活動への参加により欠席する場合は,教職課程から配慮を依頼する。
  ※看護学科の学生が実習により長期欠席する場合は,別途学科から配慮を依頼する。

(2)欠席した授業の課題等の確認方法
   授業前日まで(欠席することがわかった時点)に、授業担当教員に以下の要領でメールをして、
   返信メールで課題等の内容を受取る。
   メールを送信しない場合は、公欠的な取り扱いとしないので注意してください。
   ・件名:「【公欠届】授業科目名・学籍番号・氏名」
   ・本文:欠席日、時限、授業科目名、学籍番号、氏名、メール送信理由(欠席理由、課題有無)を入力する。
   ・授業担当教員のメールアドレスは、各授業科目のシラバスの「教員Email」で確認する。

(3)注意事項
  ・欠席日から前後1週間以内に提出すること。但し,個人資格による公欠的な取り扱いを希望する場合は,
   原則として欠席する日の1ヶ月前までに必要書類を添付して学生教務課へ申請すること。
  ・公欠的扱いの場合は,評価の際に欠席が不利にならないように取扱うこととするが,
   公欠的扱いと出来る回数は,通常の欠席と合わせて 1 授業につき全日程の 1/3 回までとする 。
   なお,集中授業等で全日程の 1/3回以上欠席せざるを得ない場合は,授業担当教員に相談すること。
  ・欠席届について質問がある場合は,学生教務課で確認すること。

2)公欠的な取扱いとならない場合
  ・上記「公欠的な取扱いとなる場合」の事由以外の理由で授業を欠席した場合は、公欠的な取扱いとしません。
   また、欠席届の提出も不要です。欠席した授業について確認したいことがある場合は担当の教員へ連絡すること。
   例)学校保健安全法に規定されている感染症以外の病欠、怪我、体調不良
     就職活動、サークル活動 等