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東京情報大学後援会


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本学学生の父母と大学との連絡を緊密に行い、在学生の学生生活向上に協力するとともに、会員相互の親睦を深め、もって東京情報大学の発展に寄与することを目的に活動が行われています。
毎年、以下の活動において、大学との連携、支援が行なわれています。
  1. 入学式時の父母教職員懇親会
  2. 在学生父母との教職員懇談会(成績・就職相談他)
  3. 課外活動団体への助成
  4. 学園祭(翔風祭)への助成
  5. 大学主催行事への協賛
  6. 学生の就職活動行事への助成
  7. 卒業生への記念品贈呈
  8. 大学周年事業への協賛

東京情報大学後援会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は東京情報大学後援会と称する。
(目的)
第2条 この会は学生の父母と大学との連絡を緊密にし,学生の教養を高めることに協力するとともに,会員相互の親睦を深くし,東京情報大学(以下「大学」という)の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 この会は前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
(1)大学発展のための援助に関すること
(2)大学その他との連絡懇談に関すること
(3)学生の指導のための援助に関すること
(4)会報の刊行及び情報の蒐集に関すること
(5)その他前各号に関連する必要事項に関すること
(事務局)
第4条 この会の事務局は千葉県千葉市若葉区御成台4丁目1番地東京情報大学内におく。
(会務)
第5条 この会は、会則、規程及び会務に関する書類、会員の情報並びに会計に関する書類を事務局に備える。

第2章 会員

(会員)
第6条 この会の会員は,大学に在籍する学生の父母とする。ただし,正保証人が父母以外の者であるときは,その正保証人とする。
(資格の喪失)
第7条 会員は学生の卒業,退学又は死亡したとき資格を失う。

第3章 役員・幹事

(役員の定数)
第8条 この会は次の各号に掲げる役員及び幹事をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)書記 若干名
(4)理事 若干名
(5)監事 若干名
(6)幹事 若干名
(役員の選出)
第9条 役員等は次の各号に掲げる方法によって選出または委嘱する。
(1)会長は理事の互選により選出し,または解任できる
(2)副会長は理事の互選により選出し,または解任できる
(3)書記は,理事の互選により選出し,または解任できる
(4)理事は、総会において、会員中から選出する
(5)監事は、総会において、会員中から選出する
(6)幹事は、理事会が大学と協議の上、大学職員の中から選出し、会長が委嘱する
(役員等の任期)
第10条 役員等の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
(役員等の任務)
第11条 役員等の任務は次のとおりとする。
(1)会長は会務を統括し、この会を代表し、会議の議長となる
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは会長の職務を代行する
(3)理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織し、次の事項を審議する
[1]事業計画、予算、及び決算書の作成に関すること
[2]規程及び会務執行に必要な細則に関すること
[3]その他会務執行に必要なこと
(4)監事は事務の執行状況を監査する
(5)幹事は事務局と協力し、会務執行の円滑を図る
(特別委員会)
第12条 特定の業務の処理のため理事会の議決により特別委員会を設置し運営にあたらせることができる。
(名誉顧問)
第13条 法人理事長及び学長を名誉顧問に推戴する。
(顧問)
第14条 この会に顧問若干名をおくことができる。
2 顧問は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する
3 顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応ずるものとする
4 顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする

第4章 会議

(会議の種類)
第15条 会議は次の各号に掲げるものとする。
(1)総会
(2)理事会
(総会)
第16条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年一回会長が招集する
3 臨時総会は、会長が必要を認めたとき、会長が招集する
(総会の議決)
第17条 次の各号に掲げる事項は総会出席者の過半数の同意を得なければならない。
(1)会務の報告に関すること
(2)事業計画、予算及び決算に関すること
(3)会則の変更に関すること
(4)理事及び監事の選出
(5)その他重要なこと
(理事会)
第18条 理事会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。

第5章 会費・資産及び会計

(会費)
第19条 会員は、毎年度所定の期日までに会費を納入しなければならない。
2 会費は、年会費と入会費の2種類とし、次のとおり定める。
(1)年会費 10,000円
(2)入会費 10,000円
3 すでに納入した会費はこれを返還しない
(資産)
第20条 この会の資産は次の各号に掲げるものとする。
(1)会費
(2)寄付金
(3)財産及び物品
(4)その他の収入
(経費)
第21条 この会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁するものとする。
(会計年度)
第22条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則
この会則は、平成2年4月から施行する。
改正 平成17年6月4日
改正 平成20年6月7日
改正 平成29年6月3日
改正 令和2年6月6日
改正 令和4年6月18日

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