本学では、学生及び教職員の健康の保持増進を図るために医務室を設けて、学校保健安全法に基づく定期健康診断の実施、感染症予防対策の実施等を行うほか、心と身体の健康相談等も行っています。
医務室では、学校医・看護師が在室し、健康相談等に応じています。また、医務室内の学生相談室(カウンセリングルームでは専門のカウンセラーが相談に応じてますので、気軽に相談してください。
医務室では、学校医・看護師が在室し、健康相談等に応じています。また、医務室内の学生相談室(カウンセリングルームでは専門のカウンセラーが相談に応じてますので、気軽に相談してください。
医務室
開室時間 | 9時00分~17時30分(月~金) |
電話番号 | 043-236-1109 |
imu01@affrs.tuis.ac.jp |
開室時は、看護師が待機しています。
※閉室時は、学生教務課窓口 まで申し出てください。
学校医(医師)が健康上の相談に応じます。(在室日はJ-portでお知らせします。)
医務室では下記について対応しています。
〇体調不良時の対応及び外傷時の応急処置
〇健康相談
〇健康診断の再検査及び面談
〇感染症予防対策の実施(感染症罹患歴・ワクチン接種歴の調査・ワクチン接種勧奨・感染症罹患時の手続きについて)
〇身長・体重・血圧測定などを行っています(自由に測定して健康管理に役立ててください)
※医務室では医薬品(内服薬・外用薬等)をお渡しすることはできません。常備薬がある学生は携帯するようにしてください。なお、医療機関などのご案内をしますので、ご相談ください。
※急な体調不良等で医療機関を受診するときのために、保険証と受診に係る費用(現金またはカード)は携帯するようにしてください。
※閉室時は、学生教務課窓口 まで申し出てください。
学校医(医師)が健康上の相談に応じます。(在室日はJ-portでお知らせします。)
医務室では下記について対応しています。
〇体調不良時の対応及び外傷時の応急処置
〇健康相談
〇健康診断の再検査及び面談
〇感染症予防対策の実施(感染症罹患歴・ワクチン接種歴の調査・ワクチン接種勧奨・感染症罹患時の手続きについて)
〇身長・体重・血圧測定などを行っています(自由に測定して健康管理に役立ててください)
※医務室では医薬品(内服薬・外用薬等)をお渡しすることはできません。常備薬がある学生は携帯するようにしてください。なお、医療機関などのご案内をしますので、ご相談ください。
※急な体調不良等で医療機関を受診するときのために、保険証と受診に係る費用(現金またはカード)は携帯するようにしてください。
カウンセラー
カウンセリングルームでは、専門のカウンセラーが相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
日程 | 月曜日~金曜日 |
時間 | 10時30分~16時30分 ※令和6年6月1日から開室時間が変わりました。(変更前:11時00分~17時00分) ※学生の長期休暇期間は、原則閉室となります。 |
在学生・保護者の方へ
学生相談室は、1号館1階、医務室内にあります。ここでは、経験豊かで豊富な専門知識を有したカウンセラーが、学生のみなさんや保護者の方の心の悩みや不安など様々な相談をお受けしています。悩んだ時だけでなく、気持ちや考えを整理したい時、話を聴いてもらいたい時など、気軽に学生相談室を訪れてください。どんな小さなことでも、一人で抱え込まずに、カウンセラーと一緒に考えましょう。相談内容は、学生相談室内での秘密にします。
また、相談室では学生の動向を把握し、学生の皆さんの相談に対して適切に向き合うことができるようメンタルヘルス調査を実施しています。大学、学生相談室サービス向上のため、調査へのご協力をお願いします。くわしくは、学生相談室までお問い合わせください。
医務室長
また、相談室では学生の動向を把握し、学生の皆さんの相談に対して適切に向き合うことができるようメンタルヘルス調査を実施しています。大学、学生相談室サービス向上のため、調査へのご協力をお願いします。くわしくは、学生相談室までお問い合わせください。
医務室長
合理的配慮申請
障がいや慢性的な疾患その他により、修学上の配慮を希望する場合は配慮申請をすることができます。
配慮を希望する場合、まずは相談窓口にお申し出ください。相談窓口は医務室、学生相談室、担任、ゼミ担当者となります。
配慮を希望する場合、まずは相談窓口にお申し出ください。相談窓口は医務室、学生相談室、担任、ゼミ担当者となります。
感染症について
学校において特に注意すべき感染症について
大学では、感染症の流行を防ぐために、大学が病気になった学生を出席停止にしたり、臨時休講にすることがあります。これは学校保健安全法に規定されており、学校保健安全法施行規則では、下記の感染症が指定されています。大学は集団生活の場であり、感染症等が流行しやすい環境です。感染症と診断されたら速やかに医務室に連絡し、原則医師が感染のおそれがないと認めるまで登校しないようにしてください。(出席停止となります)
看護学部の実習中における感染症罹患後の対応に関しては、実習の手引きに記載された内容に従って出欠の有無を決定しますが、その際、実習担当教員にも相談してください。
看護学部の実習中における感染症罹患後の対応に関しては、実習の手引きに記載された内容に従って出欠の有無を決定しますが、その際、実習担当教員にも相談してください。
学校保健安全法施行規則に規定されている伝染病(感染症)の種類・出席停止の期間の基準
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
第1種 | まれだが重大な病気 | |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1) | 治癒するまで | |
第2種 | 学校において流行を広げる可能性が高い感染症 | |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) | 発症した後5日を経過し,かつ解熱した後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ・ムンプス) | 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日経過し,かつ全射状態が良好になるまで | |
風疹(ふうしん、三日ばしか) | 発しんが消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核,髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | 学校において流行を広げる可能性がある感染症 | |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎(アポロ病)、その他の感染症〔溶連菌感染症、ウィルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎〕 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
感染症と診断されたら
感染症と診断されたら、速やかに医務室に 感染症連絡票 を送ってください。記載内容に不備があった場合や、確認が必要な場合、医務室から連絡が入ります。
インフルエンザ・コロナウイルスに感染した場合
1.速やかに医務室に「感染症連絡票」 を送る
2.欠席する授業の先生に連絡をする
※「授業欠席時の対応」を参照
3.下記の早見表で療養期間を確認し療養する
※「授業欠席時の対応」を参照
3.下記の早見表で療養期間を確認し療養する
インフルエンザ・コロナウイルス以外の感染症に感染した場合
1.速やかに医務室に「感染症連絡票 」を送る
2.欠席する授業の先生に連絡をする
3.医師の指示通りに療養する
4.出席停止期間が終了し体調が回復したら、
医療機関に行き大学の所定用紙「登校許可証」に必要事項を記入してもらう
※医療機関が発行した証明書等(感染症名と出席停止期間・医療機関名・医師名が記載されたもの)でも可
5.登校前までに欠席した授業分の「欠席届」を用意する
※欠席の手続きについては、別ページを参照
3.医師の指示通りに療養する
4.出席停止期間が終了し体調が回復したら、
医療機関に行き大学の所定用紙「登校許可証」に必要事項を記入してもらう
※医療機関が発行した証明書等(感染症名と出席停止期間・医療機関名・医師名が記載されたもの)でも可
5.登校前までに欠席した授業分の「欠席届」を用意する
※欠席の手続きについては、別ページを参照
登校許可証・療養報告書について
インフルエンザ・コロナウイルスに感染した場合
登校許可証は必要ありませんが,療養報告書と診断または感染を証明できる書類が必要です。療養期間が終了しましたら,インフルエンザまたはコロナウイルス専用の療養報告書に自分で必要事項を記入し,診断または感染が証明できる書類をA4サイズでコピーし医務室に提出してください。
〈証明する書類〉
下記書類の内の1つを、A4サイズでコピーし、医務室に提出してください。
下記書類の内の1つを、A4サイズでコピーし、医務室に提出してください。
- 検査結果用紙(氏名の記載がない場合は、領収書または診療明細書を添付する)
- 抗インフルエンザ薬の服用説明書(本人氏名の記載があるもの)
- 領収書・診療明細書(抗インフルエンザ薬の記載があるもの)
- 検査結果画像をプリントアウトしたもの
- その他の証明できるもの
インフルエンザ・コロナウイルス以外の感染症に感染した場合
感染症が治り、医師より登校が認められた場合、大学の所定用紙「登校許可証」に医療機関で必要事項を記入してもらってください。
*医療機関が発行した証明書等(感染症名と出席停止期間・医療機関名・医師名が記載されたもの)でも可
*各種届出書類についてはコチラから、登校許可証や報告書・欠席届をダウンロード・印刷をしてください。
*各種届出書類についてはコチラから、登校許可証や報告書・欠席届をダウンロード・印刷をしてください。
予防接種について
総合情報学部
総合情報学部では感染予防対策として、入学時に学校等集団生活で流行しやすい感染症(麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎)について、罹患歴・予防接種歴を調査しています。必ず保護者または母子健康手帳等で確認をお願いします。
- 調査する感染症
麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎 - 調査方法
入学時に罹患歴、予防接種歴を調査票にて実施
看護学部
看護学部では、様々な医療施設や福祉施設等において看護学実習を行います。施設内では様々な疾患を抱えている方が多く、学生が感染症に罹患する可能性が高い(学生が感染させる可能性も高い)ため、感染症に罹りにくい状態(感染症の抗体を持った状態)で実習を行うことを義務付けています。
下記の感染症について、抗体価検査(血液検査)、レントゲン検査を入学時(1年次)の健康診断時に実施します。抗体価が低く(抗体がない)かつ2回の予防接種記録が確認できない場合(B型肝炎は3回)は、C型肝炎と結核を除き、医療機関でのワクチンの接種が必要となります。
下記の感染症について、抗体価検査(血液検査)、レントゲン検査を入学時(1年次)の健康診断時に実施します。抗体価が低く(抗体がない)かつ2回の予防接種記録が確認できない場合(B型肝炎は3回)は、C型肝炎と結核を除き、医療機関でのワクチンの接種が必要となります。
- 対象となる感染症
麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎・B型肝炎・C型肝炎・結核・インフルエンザ
- ワクチン接種について
1)入学時健康診断終了後5月に,抗体価検査結果をお知らせします。
2)ワクチン接種が必要な項目や方法については,学生個人に看護学部教員より説明します。
3)ワクチンの接種は,最寄りの医療機関で,自費にて,対応をお願いします。
4)インフルエンザに関しては毎年接種して頂きますが,10月以降に大学からお知らせがあります。