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研究活動

公的研究費の適正な執行にむけて


公的研究費の適正な運営・管理

東京情報大学では、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に対応すべく、本学における公的研究費の適正な運営・管理の取り組みを進めており、これまでに「公的研究費の管理・監査に関する規程」の制定(平成25年4月制定、令和5年4月改正)、「研究活動に係る行動規範」及び制定(平成25年4月制定、令和3年10月改正)などをはじめとする様々な体制整備を進めて参りました。これからも公的研究費の不正使用を防止し、適正な執行を確保する取組みの充実を図って参ります。

1.最高管理責任者等の設置と職名の公開

最高管理責任者は学長、統括管理責任者は学長が指名する副学長又は学部長、部局責任者は総合研究所長、学科長及び事務局長を充て、公的研究費の適正な運営、管理を行います。

2.不正防止計画の策定

東京情報大学 公的研究費不正防止計画を策定し、公的研究費の不正な使用を発生させる要因の把握に努め、関係部門と連携・協力して不正防止計画を実施します。

3.通報・相談窓口の設置

研究費の不正使用等に関する通報及び相談を受けるための窓口は次のとおりです。(公正な研究活動に関するお問い合わせも、こちらで受け付けます。)

<通報・相談窓口>
法人総務人事部総務課(TEL 03-5477-2207/ FAX 03-5477-2613/ e-mail:soumubu@nodai.ac.jp)
〇学校法人東京農業大学内部公益通報取扱規程(抜粋)


(内部公益通報受付窓口)
第5条 内部公益通報受付窓口は,全ての部門における内部公益通報を受け付けられるよう設置されなければならない。
 2 内部公益通報受付窓口は,総務・人事部総務課が管轄し,設置するものとする。
 3 内部公益通報受付窓口は,総務・人事部総務課長を責任者とし,担当者を置くことができる。
(他の相談窓口との兼務)
第6条 この規程による内部公益通報受付窓口は,この規程に抵触しない限りにおいて,ハラスメント相談窓口等他の相談窓口との兼務を妨げるものではない。
(利用対象者及び利用の範囲)
第7条 内部公益通報受付窓口の利用対象者は,職員等及び役員とする。
 2 利用対象者は,内部公益通報の体制や不利益な取扱い等に関する相談を行うためにも内部公益通報受付窓口を利用することができる。
 3 法人の法令遵守を確保する上で必要と認められる場合は,外部の者を利用対象者に含めることができる。この場合において,外部の者からの通報は内部公益通報とみなしてこの規程を準用する。
(通報の受付及び秘密保持)
第8条 内部公益通報受付窓口は,明らかな内部公益通報に限らず,通報者が内部公益通報と思料した全ての通報を受け付けなければならない。この場合において,当該通報が,他の相談窓口への内容であるときは,内部公益通報受付窓口は,当該通報者に該当する窓口を伝達するものとする。
 2 内部公益通報受付窓口は,前項の通報を受け付けるに際し,この規程に定める場合のほか,正当な理由がない限り当該事案に関する情報を開示してはならず,当該情報について秘密を保持しなければならない。
(通報)
第9条 利用対象者の通報手段は特に限定しないものとする。
 2 利用対象者は,匿名であっても内部公益通報受付窓口を利用することができる。
 3 前二項の場合において,書面や電子メール等,通報者が通報の到達を確認できない方法によって何らかの内部公益通報がなされた場合には,内部公益通報受付窓口は,速やかに通報者に対し,当該内部公益通報を受領したことを通知する。ただし,通報者が通知を望まない場合,匿名による通知であるため通報者への通知が困難である場合,その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

4.発注・検収システムの確立

発注・検収業務について、学校法人東京農業大学検収要領、科学研究費発注マニュアルを策定し、事務局のチェックが有効に機能するシステムを構築します。購入物品の納品検収を確実に実施するため、納品検収窓口を設置します。

5.モニタリング及び監査制度の整備

内部監査の実施については、内部監査室規程に基づき実施しますが、部門責任者のもとに公的研究費の執行状況を日常的に点検するなどモニタリング機能を強化します。
内部監査室と監事及び監査法人とが相互に連携し、監査の効果が発揮できるように努めていきます。

6.研究活動に係る行動規範の制定

教育研究機関に課せられた公共性と社会的使命を踏まえ、研究者及び研究支援者自らが常に念頭に置いて遵守すべき研究活動に係る行動規範を制定しました。

7.遵守すべきルールについて

研究費の適正な執行のために研究者および研究支援者が理解しておくべき指針類、規程類、手引き・マニュアル類を一覧表にして体系化しました。

8.ルールの相談窓口の設置

研究費の執行に関するルールの相談窓口は次のとおりです。
総合研究所 TEL 043-236-4710 /FAX 043-236-1251

9.取引業者の皆様へのお願い

本学では学内規程により、不正行為等があった場合の取引停止処置等の処分方針並びに処分に至るまでの手続き等について定めています。趣旨をご理解の上、研究経費の適正な執行についてご協力をお願いいたします。

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