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東京情報大学ネットワーク利用要綱


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この要綱は、東京情報大学ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を本学学生等が利用する場合の必要な事項を定めています。ネットワークを利用する前に必ず確認し、順守してください。

東京情報大学ネットワーク利用要綱

(趣旨)
第 1条
この要綱は、東京情報大学ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を本学学生等が利用する場合の必要な事項を定める。

(利用目的)
第 2条
ネットワークの利用は、本学の教育、研究、学習及びその支援、その他本学の情報化向上を目的とする。

(学生ユーザー)
第 3条
本要綱に基づきネットワーク利用許可を受けた学生等を学生ユーザーという。

(学生ユーザー資格者)
第 4条
学生ユーザーとなりうる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)本学学生、本学大学院生、本学科目等履修生、本学特別聴講学生及び本学研究生
(2)情報サービスセンター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者

(利用許可)
第 5条
センター長は、前条の学生ユーザー資格者が次の各号のいずれかに該当する場合、ネットワークの利用を許可する。
(1)授業担当教員によるネットワーク利用指導の完了
(2)ネットワーク講習会受講の完了
(3)センター長による正しいネットワーク利用技能あるとの認定

(利用申請と利用許可証の交付)
第 6条
ネットワークを利用しようとする学生ユーザー資格者は、センター長にネットワーク利用申請書を提出し、ユーザーID 及びパスワードが記載されたネットワーク利用許可証の交付を受けなければならない。

(利用許可証の再交付)
第 7条
センター長は、次の条件を満たす学生ユーザーに対して利用許可証の再交付をなすことができる。
(1)再交付申請書の提出
(2)手数料の支払(2,000円)
(3)ネットワーク講習会の受講完了
(4)正しいネットワーク利用のための知識・マナーの修得

(ユーザーID)
第 8条
ユーザーID は、ネットワーク利用において利用者を特定するものであり、特定のユーザーID によって行われた行為については、当該ユーザーID の交付を受けた学生ユーザーがその責任を負うものとする。
2 学生ユーザーが同一利用資格内で交付を受けることができるユーザーID は1つとする。ただし、教育、研究上必要な場合は別途ユーザーID の交付を受けることができるものとする。

(パスワード)
第 9条
学生ユーザーは自己のパスワード管理に責任を負うものとし、相当期間経過ごとに変更を行うものとする。

(利用期間)
第10条
学生ユーザーのネットワーク利用許可期間は原則として在学中とし、第4条(2)の者については申請に基づきセンター長が期間を定めるものとする。
2 センター長は、利用期間が満了した学生ユーザーの有する利用ファイル、領域等を破棄できるものとする。

(ファイルのバックアップ)
第11条
学生ユーザーは、自己責任において利用ファイルのバックアップを行うものとする。
2 情報サービスセンター(以下「センター」という。)は、学生ユーザーがネットワーク内に有する利用ファイルの破壊・喪失等については理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとする。

(禁止事項)
第12条
ネットワークの利用につき、次に掲げる行為を禁止する。
(1) ユーザーID の第三者への譲渡、貸与行為
(2) パスワードの第三者への開示行為
(3) プライバシー侵害行為
(4) 知的所有権侵害行為
(5) 他人を詐称する行為
(6) 営利目的行為
(7) ネットワークの運用に支障を及ぼす行為
(8) システムの不正な利用又はそれを助ける行為
(9) 他者のプログラムやデータ等を改変又は破壊する行為
(10) 計算機資源を不当に占有又は浪費する行為
(11) 本学又は他者に不当な不利益を与える行為
(12) 「東京情報大学ネットワーク利用ポリシー」に反する行為
(13) その他法令及び社会慣行に反する行為
2 センター長は前項各号に抵触する行為と判断した場合、学生ユーザーに通知することなくネットワーク内の関連ファイル一切を削除することができるものとする。

(届出義務)
第13条
学生ユーザーはユーザーID 又はパスワードが不正に使用された場合、及び前条に規定する禁止事項を知見した場合は、速やかにセンターに届け出るものとする。

(利用許可の取消・停止等)
第14条
学生ユーザーが第12 条及びこの要綱に違反した場合、センター長は次の措置をとると共にその措置を公示することができる。
(1)警告
(2)利用範囲の制限
(3)利用許可の停止
(4)利用許可の取消

(責任)
第15条
学生ユーザーは、故意又は重大な過失によりネットワーク施設設備を破壊若しくは運用停止させた場合、その責任を負うものとする。

(サービスの停止)
第16条
センター長は、次の理由があるときネットワークの利用を停止する。
(1) ネットワークに関する保守点検又は工事等のとき
(2) システム障害によりネットワークの運用に機能障害がみられたとき
(3) センター長が必要と認めたとき

(免責)
第17条
センター及び同センター長は、ネットワークの不具合、前条の停止及び修復の遅延等の結果生じた損害及び学生ユーザーが他の学生ユーザー等第三者に与えた損害について責任を負わないものとする。

(改廃)
第18条
この要綱の改廃は情報サービスセンター運営委員会の議を経て教授会が行う。

附 則
この要綱は、平成11 年4 月1 日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成15 年10 月1 日から施行する。
2 東京情報大学パソコン・ネットワーク運用内規(平成4 年4 月1 日施行)は、廃止する。